富山県済生会高岡病院
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医療安全管理指針

Ⅰ 医療安全における安全管理に関する基本的考え方

富山県済生会高岡病院は、病院の理念の下に患者が安心できる安全な医療の提供に努める。
院長のリーダーシップの下、院内における責任体制及び医療安全管理体制を明確にし、恒常的に医療事故に関する情報収集を行うとともに、迅速かつ適切な事故防止策を立案、実施する。全職員がそれぞれの立場から医療事故防止に取り組むことで患者の安全を確保し、質の高い医療の提供を行う。

Ⅱ 医療安全管理委員会その他の組織に関する基本的事項

医療安全管理室長を委員長とする「医療安全管理委員会」を、毎月1回定期的に開催(緊急時は臨時開催)し、医療安全管理の重要事項を審議し決定する。
医療安全の決定事項は、医療安全管理室長及び専従医療安全管理者で組織する「医療安全管理室」が実施し、また各部署においては「セーフティマネジャー」が安全管理の中心的な役割を担う。
医薬品の安全使用のため医薬品安全管理責任者を配置し、医薬品業務手順の明確化など医薬品に係る安全管理体制を確保する。
医療機器の安全使用のため医療機器安全管理責任者を配置し、医療機器保守点検の計画実施など医療機器に係る安全管理体制を確保する。
万一、医療事故が発生した場合には、病院長の指示のもと、直ちに副院長(医療安全管理担当)を委員長とする「医療事故調査委員会」を設置し事実関係の確認を行い、医療提供体制の分析、調査などを行い、調査結果を医療安全管理委員会に報告する。医療安全管理委員会においては、医療事故発生後の必要な対応を決定する。
病院で起こった死亡事例に対して、医療安全管理室長を委員長とする「死亡事例検討会」を開催し、死亡事例を把握し検証する。検証の結果は、医療安全管理委員会に報告する。

Ⅲ 医療に関わる安全管理のために従事者に対する研修に関する基本方針

医療の安全管理に関する意識の高揚及び医療の質の向上を図るため、全職員に対し医療安全管理に関する研修を年2回以上行うほか、新規・中途採用者に対する研修実施を必要時に行う。
全職員は年2回以上研修会(ビデオ録画研修を含む)への出席を義務とする。

Ⅳ 事故報告等の医療に関わる安全の確保を目的とした改善方策に関する基本方針

医療安全管理マニュアルを作成しすべての職員に周知し、内容を理解することで医療安全に対する意識を高める。
各医療現場で経験したヒヤリ・ハットや事故の全情報を、医療安全管理室に収集し、各部署のセーフティマネジャーと協力し、原因分析・調査を行い改善策について検討を行い、その結果を事例検討会などで全職員に情報提供することにより、事故発生の再発防止を図る。
厚生労働省、日本病院機能評価機構及び医薬品医療機器総合機構等から医療安全に関する情報を常に収集し、職員に周知する。

Ⅴ 医療事故等発生時の対応に関する基本方針

医療事故発生時には、医療上の最善の処置を講ずることはもとより、事故発生時の対応フローに基づき、確実な報告を行う。報告すべき事例の範囲や医療事故発生時の対応については医療安全管理マニュアルに示す。
院長は必要に 応じて「医療事故調査委員会」に事実関係の調査などを指示し、その報告をふまえて患者及び家族等への説明等に誠意を持って対応し、公表にあたっては患者のプライバー保護に十分配慮した対応を行なう。
ヒヤリ・ハットや事故などの報告は、医療事故の再発防止の観点からきわめて有用であり報告者に対する不利益処分は科さない等の環境整備に努める。
医療事故等の調査で知り得た個人情報の保護に十分配慮する。

Ⅵ 医療従事者と患者との間の情報に関する基本方針

患者・家族から、当院における診療情報開示を求められたときは、院内の指針に基づき診療記録を開示する。また、患者の医療安全管理への理解と協力を得るため、この基本方針を院内掲示し病院ホームページに掲載することで閲覧の推進に努める。

Ⅶ 患者からの相談に関する基本方針

院長を責任者とする「患者・家族相談窓口」を設置し、患者・家族からの相談に適切な対応をする。面談、ご意見箱、Eメール、電話などの手段により常に相談に応じる体制をとる。また、相談によって患者や家族等が不利益を受けないよう努める。

Ⅷ その他医療安全の推進のために必要な基本方針

医療安全推進のため、「医療安全管理マニュアル」を整備し、本指針やマニュアルの内容は医療安全管理委員会等を通じて全職員に周知をする。また組織横断的に連携をとり、情報の共有化を図りながら毎年1回定期的な見直し、改訂を行うとともに、必要に応じて随時改訂を行う。改訂は、医療安全管理委員会の決定にて行う。