病院敷地内全面禁煙について
敷地内禁煙のお願い
喫煙は、喫煙者本人に深刻な影響を与えるだけでなく、受動喫煙者の健康にも重大な影響を与えます。
当院は、受動喫煙対策義務を定めた健康増進法を受け、病院敷地内での喫煙を禁止しております。ご来院・ご入院される皆さまには、禁煙にご理解いただきたくお願いいたします。
また、皆様の健康を守るためにも、病院周辺においてもマナーをお守りいただき、禁煙にご理解とご協力をお願いいたします。
健康増進法 抜粋
第5章 第2節 受動喫煙の防止
第25条
学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会所、展示場、
百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店その他の多数の者
が利用する施設を管理する者は、これらを利用する者に
ついて、受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、
他人のたばこの煙を吸わされることをいう。)を防止する
ために必要な措置を講ずるように努めなければならない。